執筆者プロフィール|米国税理士 Takuya Yukimoto, EA

このサイトの記事は、IRS(米国内国歳入庁)公認の米国税理士(Enrolled Agent)であるTakuya Yukimotoが執筆・監修しています。米国税務は改正が頻繁で、州ごとにルールが異なり、日本との二重課税の問題も絡みます。読者が実際の判断に使える情報を届けるため、執筆者の経歴と、記事を書くうえでの編集方針を公開しています。

執筆者:Takuya Yukimoto, EA(米国税理士)

IRS公認の米国税理士(Enrolled Agent)として、CLT NY INC.にて米国税務の実務にあたっています。対象は、米国在住の日本人駐在員・永住権保持者・起業家、および日本に住みながら米国に資産や事業を持つ方です。個人のタックスリターン(Form 1040/1040-NR)から法人税務(Form 1120/1120-S/1065)まで、全米50州に対応しています。

米国税理士(Enrolled Agent)とは

Enrolled Agent(EA)は、米国財務省から認可を受けた税務の専門資格です。弁護士や公認会計士(CPA)と同様に、IRSに対する納税者の代理権を持ちます。州ごとの資格であるCPAと異なり、EAは連邦政府の資格であるため、全米50州のどの税務当局に対しても代理業務を行えます。税務調査への対応、督促や通知への応答、和解交渉なども代理人として行うことができます。

専門分野

  • 個人の確定申告:Form 1040/1040-NR、居住者判定(実質的滞在テスト、Closer Connection Exception)、二重身分(Dual-Status)申告
  • 帰国・出国にかかる税務:出国税(Section 877A)、グリーンカード放棄、Sailing Permit、帰国後のForm 1040-NR
  • 日米租税条約の適用:配当・利子・年金・給与の課税権配分、Form 8833による開示、外国税額控除(Form 1116)
  • 海外資産報告:FBAR(FinCEN Form 114)、FATCA(Form 8938)、Form 3520、Form 5471、PFIC(Form 8621)
  • 法人税務:米国法人設立(C-Corp/LLC)、Form 1120/1120-S/1065、州の登録と売上税(Sales Tax)のNexus判定、Form 1042/1042-Sによる源泉徴収
  • 不動産:賃貸所得のNet Election(Section 871(d))、FIRPTA源泉徴収、1031交換、減価償却とリキャプチャー

記事の編集方針

本サイトの記事は、次の方針で作成しています。

  • 税率・控除額・上限額・期限・罰金額などの数値は、IRS.govをはじめとする一次情報、または信頼できる税務専門情報で確認したうえで記載し、適用年(例:2026年時点)を明記します。
  • One Big Beautiful Bill Act(2025年7月4日成立)のような税制改正、および裁判例や行政通達の変更があった項目は、改正後の内容に更新します。
  • 制度の適用可否が個別の事情に依存する論点については、断定を避け、専門家への確認を促す記載としています。
  • 記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務アドバイスに代わるものではありません。実際の判断にあたっては、最新のIRS規則をご確認のうえ、米国税務の専門家にご相談ください。

ご相談について

記事を読んでご自身のケースに当てはまるか判断がつかない場合は、個別にご相談ください。ご相談・お見積もりは無料です。全米50州およびご帰国後の日本から、メールとZoomで対応しています。詳しくはCLT NY INC.についてお問い合わせをご覧ください。