日本の貯蓄型生命保険とFBAR/FATCA報告:解約返戻金のある保険の米国税務上の取り扱いを徹底解説
日本の貯蓄型生命保険は、米国税務上、単なる「保険」ではなく、FBAR、FATCA(Form 8938)、そして特にPFIC(Form 8621)の対象となる複雑な「金融資産」として扱われます。解約返戻金のある養老保険や学資保険などを保有する米国籍保有者やグリーンカード保持者は、これらの報告義務を毎年適切に果たす必要があります。本記事では、その詳細と日米間の課税タイミングのズレについて徹底解説します。
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