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法人税申告書作成

米国法人税サービス

米国では頻繁に税制改正が行われます。
日々情報をアップデートし、クライアントにとって最適な米国法人税実務に関連する申告書作成、節税アドバイス、税務調査支援等のコンサルティング及びコンプライアンス業務を提供しております。

日米両国の税務実務を経験しているので、日本側の視点に立ったアドバイスのご提供も可能です。

米国移転価格サービス

移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するための税制です。

企業が海外の関連企業との棚卸資産の売買や役務の提供などの取引の価格を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となります。
そのため、移転価格税制は、海外の関連企業との取引価格を資本・支配関係のない独立の第三者と取引した価格で計算し直すことで適正な国際課税の実現を目的とするものです。

移転価格は高度で専門的な知識を必要としますので、外部の専門家と提携してサービスを提供させて頂いております。

C Corporation

一般的に株式会社と呼ばれるものです。
Partnershipとは違い、事業主と異なる独立した法人が設立されます。
株式会社は、法人として独立しているので、事業主の責任範囲は出資額の範囲内での有限責任となります。
しかし、事業主は、会社組織として支払う法人税等が発生します。
社員に提供する生命保険や健康保険、福利厚生などを所得から控除することができます。

S Corporation

C-Corporationの税制面を優遇した形態がS-Corporationです。
税金の仕組みが異なるだけでC-Corporationとは規定(責任範囲は出資額の範囲内での有限責任)なども同じですが、制約があります。
例えば、株主の数に制限(Max.100人)があり、発行する株式も一種類のクラスに限定されています。
株主の資格にも制限があり、米国居住者(個人)または市民権保持者のみに限定されており、法人の株主を持つことはできません。
米国内の会社である必要があり、外国の企業がS-Corporationの形態で法人化することはできません。

Limited Liability Companies(LLC)

LLCはPartnershipとCorporationのそれぞれの利点を併せ持った混合型の組織形態であり、パートナーシップとして課税を受けることが可能です。
日本の合同会社に似ており、Corporationと同じように事業主の責任範囲は有限責任で、Partnershipと同様に、法人の収益も個人の収益とみなされるので二重課税となりません。
ちなみに、合同会社は法人税も配当金にも課税されるので二重課税になります。
※LLCがCorporationとしての課税を選択するためにはForm8832を提出する必要があります。

Partnership

2人以上の者が共同所有者として営利目的の事業活動を行う組織(例:会計事務所、法律事務所、コンサノレティング事務所)をいいますが、それ自体に所得税が課されることはありません。
パートナーシップが獲得した所得等は、毎年パートナーシップの課税年度末に、各パートナーに【パス・スルー(pass thru)】され、パートナーレベルでのみ課税が行われます。
パートナーには個人だけではなく、法人やその他のパートナーシップもなることが出来ます。