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個人確定申告書作成

米国個人所得税確定申告

一般に日本の所得税に関しては、雇用主が給与から所得税の源泉徴収をし、さらに年末調整を行なってくれるため、自営業者や2箇所以上から給与を受け取っている人、高額所得者(年収2,000万円以上)などの限られた場合を除き、個人が確定申告の手続きをするということは非常に少ないです。

そのため、日本で社会人として生活していると税金を納めているという意識があまりありません。
一方、米国における確定申告では、源泉徴収はされますが、年末調整が行われないため、確定申告を個人で行わなければなりません。

日本もアメリカも個人所得税の申告は複雑です。
W-2のみの方はご自身で行ったほうがよいと思いますが、複数の所得がある方は専門家に依頼したほうが効果的で効率的です。

電子申告に関して

日本では一般的に税金計算用のソフトウェアを使用して申告書を作成します。
個人だけでなく法人も、国税庁が提供しているe-taxを使用して申告書を作成することが可能です。

両者とも電子申告を行う場合は電子証明書とそれを読み取るICカードリーダライタが必要です。
マイナンバーカードとカードリーダーがあれば電子申告は可能ですが、アメリカではソーシャルセキュリティーカードは紙で、マイナンバーの通知カードと似ています。

そのため、アメリカも電子申告が一般的ですが、電子認証など必要なく、ソフトウェア上で送信すればそのまま電子申告が出来てしまいます。

つまり、日本に住んでいながらでもアメリカのソフトウェアを使用して誰でも電子申告を行うことができ、
いちばん有名なソフトがturbotaxですが、このソフトはブラウザ上で質問に回答していけば申告書が作成出来るので、税金が全くわからない人でも申告書の作成が可能です。

日本人で米国の所得税申告が必要な方(例:米国に投資資産をお持ちの方、米国内に不動産をお持ちの方)の税務申告のお手伝いします。

米国永住権保持者および米国市民は、居住地に関係なく米内国歳入庁(IRS)に所得税の申告が必要になります。
グリーンカードホルダーで日本に就労している場合もアメリカでの税務申告義務がありますが、海外役務所得控除と外国税額控除を適用することで申告は行うが納税はゼロとなることが可能です。

日本より米国に駐在された方、米国より日本に帰任された方で、米国の所得税申告が必要な方にサービスをご提供しています。
日本より米国に駐在された年は、Sec7701で年間を通して居住者選択をするか、Sec6013で二重身分として申告するという方法もあり、米国より日本に帰国された年には、二重身分での所得税の申告が必要になる場合がある等、通常の申告よりも多少複雑になります。

経験豊富な米国税理士が対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。