日本の法人税計算では確定決算主義がとられており、会計(商法)上確定した決算における当期純利益に、会計と税法の差異の調整を別表四で行って、税法上の課税所得を導き出しています。

それに対して、米国では確定決算主義が採用されておらず、 Form 1120 1ページ目において総所得から所得控除を差し引き、課税所得を計算します。
M-1スケジュールは、単に会計と税法の差異を説明するための別表であり、その役割は日本とは異なります。

日本では確定決算主義を採用しているので、事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額となります。
これはつまり、決算書上で費用計上した償却費が損金として控除されます。

しかし、アメリカでは償却費として計上していなくても税法上の限度額まで申告書上で課税所得から控除することが可能です。

あと日本との大きな違いは地方税の取扱です。
日本では地方法人税、都道府県民税及び市町村民税は例外なく損金不算入になりますが、アメリカで州税は連邦上損金算入することが出来ます。


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