日本法人がアメリカから利息や配当を受け取る場合、租税条約の適用を受けるために、W-8BENを支払先のアメリカ企業に対して提出しなければなりません。

例えば、アメリカ法人が日本の親会社に対して利息が発生している場合、利息を支払う時に、上記書類を提出してなければ、30%の源泉税を納付する必要があります。
(上記書類を提出していれば日米租税条約により、10%に軽減されます。)

日本側では外国税額控除の対象になる10%のみなので、30%を納付した場合は還付を受けるためにアメリカで確定申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm

また、W-8BENにはFEINを記載する必要があり、当該FEINを取得するためにはSS-4をIRSに対して提出する必要があります。

租税条約の適用を受けた場合は、日本法人はIRSに対してForm8833をForm1120Fに添付して提出しなければなりません。

アメリカ法人がForm5472を提出している場合は免除されます。

※Form5472を提出しない場合はペナルティが発生します。

この手間と費用が無駄ということで租税条約の適用を受けない場合は、利息支払い時に30%納付して、日本側で納付した30%のうち10%分の外国税額控除を受けることが可能で、残りの20%はIRSに対してForm8833をForm1120Fに添付して提出して還付を受けます。

どちらにせよ、アメリカ法人では利息を支払った場合、Form1042をIRSにForm1042-Sを日本法人に対して発行する必要があります。

SS-4
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf

W-8BEN
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf


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