State by State
州ごとのアメリカの確定申告
アメリカの確定申告は、連邦の申告に加えて、住んでいる州・働いている州の申告が必要です。州によって申告書も、市や郡の税金も、日本に関わる所得の扱いも違います。IRS 公認の米国税理士(EA)が、全米 50 州の申告を日本語でお引き受けします。お住まいの州のページをご覧ください。
その場でお見積もり → 個人の確定申告について行
行本 拓矢 · IRS 公認 米国税理士(EA)CLT NY INC. · Jersey City, NJ · 日本語/英語
States
州ごとのご案内
ここにない州にお住まいの方も、同じようにご依頼いただけます。申込の画面でお住まいの州を入れると、その場で料金が分かります。
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ニューヨーク・ニュージャージー
NY の IT-201・IT-203、ニューヨーク市の所得税、NJ-1040。NJ に住んで NY で働く方の二重課税の調整。
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コネチカット
CT-1040・CT-1040NR/PY。NY に通勤する方の IT-203 と Schedule 2、在宅勤務の日の扱い。
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ペンシルベニア
PA-40(所得を 8 種類に分けて計算)、市町村・学区の所得税(EIT)、フィラデルフィアの給与税。
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マサチューセッツ
Form 1・Form 1-NR/PY。ボストンの研究者・医療関係者、短期の売却益 8.5%。
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カリフォルニア
Form 540・540NR。日米租税条約・外国税額控除が州税に効かない点、帰国の年、帰国後の 401(k)。
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ハワイ
N-11・N-15。日本に住むハワイの不動産オーナーの 1040-NR、GET・TAT、売却時の FIRPTA・HARPTA。
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イリノイ
IL-1040・Schedule NR。税率 4.95%、401(k)・IRA に州税がかからない。
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オハイオ・ケンタッキー・テネシー・インディアナ・ミシガン
駐在員の多い州。市・郡・学区の所得税、テネシーは給与に州税なし。
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ジョージア・アラバマ・サウスカロライナ・ノースカロライナ
アトランタと南東部の駐在員。GA Form 500、AL Form 40、SC1040、NC D-400。
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フロリダ・テキサス・ワシントン
州の所得税がない州。州税がなくても必要な連邦の申告と、ほかの州から移った年の申告。
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