California
カリフォルニア州の確定申告を、
日本語で。
ロサンゼルス・トーランス・アーバイン、サンフランシスコ・サンノゼなどのベイエリア、サンディエゴにお住まいの方の、連邦とカリフォルニア州の申告を、IRS 公認の米国税理士(EA)が日本語で担当します。カリフォルニア州は、日米租税条約や外国税額控除の扱いが連邦と違い、帰任・帰国の年の居住者の判定も厳しい州です。申込からお支払い・資料の提出まで、オンラインで完結します。
お見積もりは無料です。来所は要りません。ご連絡はメール(info@cltny.com)が基本です。
California Rules
カリフォルニアの日本人がつまずく点
連邦の申告と同じつもりで州の申告を作ると、税金が合わなくなることがあります。カリフォルニア州ならではの扱いを押さえて作ります。
日米租税条約は、州税には効かない
日米租税条約は連邦の所得税が対象で、カリフォルニア州税には適用されません。連邦の申告で条約を使って免税にした所得(研究者・学生の給与など)も、州の申告では課税されることがあります。
外国税額控除・国外所得控除がない
カリフォルニア州には、日本で払った税金を差し引く外国税額控除も、国外所得控除(Form 2555)もありません。日本の給与・家賃・配当がある方は、連邦と州で税額の出方が大きく違います。
HSA が州では認められない
カリフォルニア州は HSA(医療費の積立口座)を認めていません。会社が入れた金額や運用益は、州の申告で所得に足し戻します。
帰任・帰国の年は Form 540NR
年の途中で州を出た年は、居住者だった期間の全所得と、非居住者になってからのカリフォルニアの所得を、Form 540NR で申告します。夫婦の一方だけが先に帰国した年も、合算なら 540NR です。
日本に赴任しても、居住者のままのことがある
カリフォルニアに戻る予定のまま日本に赴任すると、居住者のまま扱われることがあります。雇用の契約で 546 日以上続けて州外にいる場合は、非居住者として扱われる決まり(セーフハーバー)があり、州への帰省は年 45 日までなら一時的とされます(株・預金などからの所得が年 $200,000 を超える場合などを除く)。
帰国後の 401(k)・IRA と RSU
カリフォルニアの居住者でなくなった後の 401(k)・IRA の引き出しには、連邦法(4 U.S.C. §114)により州税がかかりません。一方、帰国後に権利が確定した RSU や賞与は、カリフォルニアで働いた日数に応じて州税がかかることがあります。
Service Area
カリフォルニア州の全域に対応
事務所はニュージャージー州ですが、確定申告はどの州の事務所にも頼めます。カリフォルニアの方とも、メールとアプリでやり取りします。
南カリフォルニア
- ロサンゼルス・トーランス・ガーデナ
- アーバイン・コスタメサ(オレンジ郡)
- サンディエゴ
ベイエリア
- サンフランシスコ
- サンノゼ・サンタクララ・マウンテンビュー
- パロアルト・サニーベール
日本に帰国した方
- 帰国の年の Form 540NR
- 帰国後のカリフォルニアの賃貸物件
- 帰国後の RSU・賞与の州の申告
時差も心配いりません
- ご連絡はメールが基本
- 資料はアップロード
- お支払いもオンライン
How It Works
ご依頼の流れ
ご依頼からお支払い、資料の提出まで、すべてオンラインで進みます。
質問に答える
お住まいの州や収入の種類など、いくつかの質問に答えると、その場で料金が表示されます。
承認・お支払い
金額をご確認のうえ、アプリで承認してオンラインでお支払いください。作業を始める前に料金が確定します。
税務質問書に入力
オンラインの税務質問書に入力し、資料をアップロードします。申込で答えた質問は入っています。
資料の確認
資料を拝見し、申込の内容と違っていた場合は、作業の前にご相談します。
ご説明・電子申告
内容を日本語でご説明し、ご承認をいただいてから電子申告します。
帰国後の居住者の判定はカリフォルニア州税の落とし穴:日本への帰国後とニューヨーク州・カリフォルニア州の厳しい州税、帰国の年の申告は本帰国の年の確定申告をご覧ください。
よくあるご質問
Q. 日米租税条約は、カリフォルニア州税にも使えますか?使えません。日米租税条約は連邦の所得税が対象で、カリフォルニア州税には適用されません。連邦の申告で条約を使って免税にした所得も、州の申告では課税されることがあります。Q. 日本で払った税金は、カリフォルニア州税から差し引けますか?差し引けません。カリフォルニア州には外国税額控除も国外所得控除もありません。日本で払った税金は、連邦の申告の外国税額控除(Form 1116)などで調整します。Q. 日本に帰任したら、カリフォルニアの居住者ではなくなりますか?帰任してカリフォルニアに戻る予定がなければ、帰任した日から非居住者になり、その年は Form 540NR で申告します。戻る予定のまま日本に赴任する場合は居住者のまま扱われることがありますが、雇用の契約で 546 日以上続けて州外にいる場合は、原則として非居住者として扱われます(株・預金などからの所得が年 $200,000 を超える場合や、税金を避けることが主な目的の場合を除く)。Q. 帰国後に 401(k) を引き出すと、カリフォルニア州税はかかりますか?カリフォルニアの居住者でなくなった後の引き出しには、連邦法(4 U.S.C. §114)により州税はかかりません。連邦の税金と、日本での申告は別に考えます。帰国の前に引き出すと州税がかかるので、時期の判断が大切です。Q. カリフォルニア州の申告期限はいつですか?4 月 15 日です。期限までに出せない場合は、申請しなくても 6 か月の延長が自動で認められます。ただし、納税の期限は 4 月 15 日のままです。Q. 料金はいくらですか?基本料金 $600 に、連邦とカリフォルニア州の申告が含まれます。日本の口座の報告や帰国の年などがあれば、その料金を足します。申込の画面で質問に答えると、その場で料金が分かります。Free Estimate
カリフォルニアの申告、まずは料金を確認してください
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