Massachusetts
マサチューセッツ州の確定申告を、
日本語で。
ボストン・ケンブリッジ・ブルックラインなどにお住まいの研究者・医療関係者・駐在員・永住者の方の、連邦とマサチューセッツ州の申告を、IRS 公認の米国税理士(EA)が日本語で担当します。研究や留学で年の途中に来た・離れた年の申告や、短期と長期で税率が違う株の売却まで、マサチューセッツ州ならではの点を押さえて作ります。
お見積もりは無料です。来所は要りません。ご連絡はメール(info@cltny.com)が基本です。
Massachusetts Rules
マサチューセッツ州の申告のポイント
研究や医療で数年だけ住む方が多い州です。来た年・離れた年と、連邦の居住者・非居住者の判定を正しく組み合わせて作ります。
研究者・留学生(J-1・F-1)
J-1・F-1 の方は、滞在の年数によって連邦では非居住者として Form 1040-NR と Form 8843 を出します。日米租税条約で免税になる所得があるかも確かめます。
J-1 研究者の確定申告を読む →来た年・離れた年は Form 1-NR/PY
1 年を通して住んだ方は Form 1、年の途中で来た・離れた方や非居住者は Form 1-NR/PY で申告します。連邦の二重身分(Dual-Status)の申告と数字をそろえて作ります。
株の売却は、短期と長期で税率が違う
マサチューセッツ州の所得税は基本 5% ですが、1 年以内に売った株などの短期の売却益は 8.5% です。売る時期で税金が変わります。
所得が大きい年の上乗せ
課税所得がおよそ 100 万ドルを超える部分には、4% の上乗せがかかります(金額は毎年調整)。会社の売却や RSU が大きい年は注意が必要です。
日本の口座・投資信託
日本の口座の報告(FBAR・Form 8938)と、日本の投資信託の報告(PFIC・Form 8621)を、連邦の申告とまとめて作ります。
帰国の年
研究や勤務を終えて帰国する年の二重身分の申告と、マサチューセッツ州の最後の申告をまとめてお引き受けします。
本帰国の年の申告を見る →How It Works
ご依頼の流れ
ご依頼からお支払い、資料の提出まで、すべてオンラインで進みます。
質問に答える
お住まいの州や収入の種類など、いくつかの質問に答えると、その場で料金が表示されます。
承認・お支払い
金額をご確認のうえ、アプリで承認してオンラインでお支払いください。作業を始める前に料金が確定します。
税務質問書に入力
オンラインの税務質問書に入力し、資料をアップロードします。申込で答えた質問は入っています。
資料の確認
資料を拝見し、申込の内容と違っていた場合は、作業の前にご相談します。
ご説明・電子申告
内容を日本語でご説明し、ご承認をいただいてから電子申告します。
研究者・学生の社会保障税はJ-1/F-1 の FICA 税の免除と返金、帰国の年は本帰国の年の確定申告をご覧ください。
よくあるご質問
Q. J-1 の研究者です。アメリカの確定申告は必要ですか?必要です。滞在の年数によって、連邦では非居住者として Form 1040-NR と Form 8843 を出すのが基本です。マサチューセッツ州の申告も、所得があれば必要になります。Q. 年の途中でボストンに来ました。州の申告はどうなりますか?年の途中で来た・離れた年は、Form 1-NR/PY で、住んでいた期間の所得とマサチューセッツ州の所得を申告します。Q. マサチューセッツ州の税率はいくらですか?基本は 5% で、1 年以内に売った株などの短期の売却益は 8.5% です。課税所得がおよそ 100 万ドルを超える部分には 4% の上乗せがかかります。Q. 料金はいくらですか?基本料金 $600 に、連邦とマサチューセッツ州の申告が含まれます。年の途中の渡米・帰国や株の売却などがあれば、その料金を足します。申込の画面で質問に答えると、その場で料金が分かります。Free Estimate
ボストンの申告、まずは料金を確認してください
IRS 公認の米国税理士(EA)が日本語で担当します。質問に答えるだけで、その場で料金が分かります。
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