アメリカの確定申告(個人のタックスリターン)
アメリカの確定申告を、
日本語で。
駐在員・永住者・自営業の方から、日本へ帰国した方まで。連邦(Form 1040・1040-NR)と州の確定申告を、ニューヨークの IRS 公認 米国税理士(Enrolled Agent)が日本語で担当します。全米 50 州・オンラインで完結します。
お見積もりは無料です。資料の受け渡しはオンラインで完結し、来所は要りません。
Deadlines
これからの申告期限
延長(Form 4868)で延びるのは申告の期限だけで、納税の期限は延びません。期限が近い方も、まずはご相談ください。
2025 年分を延長(Form 4868)している方の申告期限です。
2026 年分の確定申告(Form 1040)と納税の期限です。海外口座の報告(FBAR)も同じ日が期限で、10 月 15 日まで自動で延長されます。
米国の外に住んで働いている方(日本に帰国した方など)は、申告の期限が自動で 2 か月延びます。4 月 15 日より後に納めた税金には利息がかかります。
延長(Form 4868)を出した場合の申告期限です。
州の申告期限は、州によって連邦と異なることがあります。
Who We Help
こんな方の申告をお手伝いします
日本と米国の両方に関わる申告を、毎年続けてお任せいただけます。
駐在員とご家族
日本の会社から米国に赴任している方。
- W-2 の給与と、日本で支払われる給与・手当
- 赴任・帰任の年の二重身分(Dual-Status)の申告
- 配偶者・お子さんの扶養と ITIN の申請
- 日本の口座・不動産の報告(FBAR・Form 8938)
永住者(グリーンカード)・米国市民
米国に住み、日本にも資産や収入がある方。
- 日本の預金・投資信託(PFIC)・年金・保険
- 外国税額控除(Form 1116)と日米租税条約(Form 8833)
- 日本からの相続・贈与の報告(Form 3520)
- グリーンカードを返すときの出国税(Form 8854)
自営業・フリーランス
個人事業や副業の収入がある方。
- 事業の収入と経費(Schedule C)と自営業税
- 家賃収入と減価償却(Schedule E)
- 四半期ごとの予定納税(Estimated Tax)
- LLC・S-Corp の申告は法人の決算申告でまとめて
日本に帰国した方・非居住者
日本に住みながら、米国に申告が残る方。
- 帰国した年の申告(Dual-Status)
- 米国の不動産・賃貸収入の申告(Form 1040-NR)
- 401(k)・IRA を引き出す年の申告
- 日本から作った米国 LLC の申告(Form 5472)
Services
お任せいただける範囲
申告書を作るだけでなく、その前後の手続きもまとめてお引き受けします。
連邦・州の申告書の作成と電子申告
Form 1040・1040-NR と、ニューヨーク州(IT-201・IT-203)ほか各州の申告書を作ります。署名の前に、内容を日本語でご説明します。
日本に関わる申告
海外口座の報告(FBAR・Form 8938)、外国税額控除(Form 1116)、租税条約の届出(Form 8833)、日本の投資信託(PFIC)などを、まとめて確認します。
前の事務所・ご自身の申告からの引き継ぎ
昨年の申告書をお預かりし、繰越の損失や減価償却などを引き継ぎます。TurboTax などでご自身で申告していた方も大丈夫です。
IRS・州からの通知への対応
米国税理士(EA)は IRS に対する代理権を持っています。通知への回答、修正申告(Form 1040-X)、過去の未申告のご相談もお受けします。
How It Works
ご依頼の流れ
すべてオンラインで進みます。
お見積もりの依頼
下のフォームに、お住まいの州や収入の種類などを分かる範囲でご入力ください。
資料の確認
昨年の申告書と、W-2・1099 などの書類を拝見します。
お見積もり
料金を、作業を始める前にご提示します。あとから増えることはありません。
税務質問書に入力
会員アプリ(CLT Members)のオンラインの税務質問書に入力し、資料を提出します。
ご確認・電子申告
内容を日本語でご説明し、ご承認をいただいてから電子申告します。
料金の一般的な目安はアメリカの確定申告 代行の料金相場、ご用意いただく書類は必要書類チェックリストをご覧ください。
About Us
CLT NY INC.
行本 拓矢 · IRS 公認 米国税理士(Enrolled Agent) · New York
ニューヨークを拠点に、日本人の個人のタックスリターン(Form 1040)と日系企業の税務・会計を専門にしています。駐在員・永住者・自営業の方の申告を毎年数多くお手伝いしています。申告書の作成・確認・署名・提出は、IRS 公認の米国税理士が自ら行います。
- 日本語・英語どちらでも対応
- 全 50 州の申告に対応
- 資料はオンラインで提出。来所は不要です
- 日本に帰国した後も、同じ担当者に続けてご依頼いただけます
- 料金は作業を始める前に確定。あとから増えません
よくあるご質問
Q. 日本語で相談できますか?はい。IRS 公認の米国税理士(Enrolled Agent)が日本語で対応します。英語でも大丈夫です。Q. ニューヨーク以外の州に住んでいても頼めますか?はい。全米 50 州の申告に対応しています。資料の受け渡しからお支払いまで、オンラインで完結します。Q. 日本に帰国した後も頼めますか?はい。帰国した年の申告や、帰国後の Form 1040-NR も、日本からメールとオンラインでご依頼いただけます。Q. 料金はいくらですか?必要な様式、州の数、日本に関わる項目の有無によって変わるため、資料を拝見して無料でお見積もりします。料金は作業を始める前にご提示し、あとから増えることはありません。一般的な目安は料金相場の記事をご覧ください。Q. 料金は還付額で変わりますか?変わりません。料金は還付額や申告の結果に連動しません。Q. 何を用意すればいいですか?昨年の申告書と、W-2・1099 などその年の書類です。日本の口座や収入がある方は、その残高や金額が分かる資料もご用意ください。詳しくは必要書類チェックリストをご覧ください。Q. 4 月 15 日に間に合わないときは?4 月 15 日までに延長(Form 4868)を出せば、申告の期限は 10 月 15 日まで延びます。ただし納税の期限は延びないため、見込みの税額は 4 月 15 日までに納めます。Q. 今の事務所から乗り換えられますか?はい。昨年の申告書をいただければ、繰越の損失や減価償却などを引き継ぎます。他の Tax Preparer から乗り換える方は、乗り換えキャンペーンで昨年の申告報酬から 50% OFF(初年度のみ・最大 $500)です。Free Estimate
無料でお見積もり
分かる範囲でご入力ください。担当の米国税理士から、メールでご連絡します。
他の Tax Preparer から乗り換える方は、乗り換えキャンペーン(昨年の申告報酬から 50% OFF)もご覧ください。法人の申告は法人の決算申告へ。