Hawaii

ハワイの確定申告と、
ハワイの不動産の申告を、日本語で。

ハワイにお住まいの方の確定申告と、日本にお住まいでハワイにコンドミニアムなどをお持ちの方の申告を、IRS 公認の米国税理士(EA)が日本語で担当します。家賃の申告、短期の貸し出しにかかる州の税金(GET・TAT)、物件を売るときの源泉徴収(FIRPTA・HARPTA)まで、日本からオンラインで完結します。

Form 10401040-NRHI N-11N-15GET(G-45・G-49)TATHARPTA(N-288)FIRPTA
ハワイの料金を、その場で確認 → 料金の例を見る

お見積もりは無料です。来所は要りません。ご連絡はメール(info@cltny.com)が基本です。

行
行本 拓矢 · IRS 公認 米国税理士(EA)CLT NY INC. · Jersey City, NJ · 日本語/英語
Hawaii Property

日本からハワイの物件を持つ方の申告

ハワイの物件を貸すと、日本に住んでいても、アメリカの連邦とハワイ州の両方に申告が必要です。ハワイ州は、家賃にかかる税金の種類が多い州です。

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家賃の申告(1040-NR・N-15)

ハワイの物件から家賃を受け取る人は、金額にかかわらず、ハワイ州で事業をしているとみなされ、N-15 で申告します。連邦は、家賃を事業の所得として扱う選択をして Form 1040-NR で申告すると、減価償却や経費を引いた純額に課税されます。

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GET(総売上税)

家賃の収入には GET がかかり、税率は郡の上乗せを含めて 4.5% です。GET の登録をして、定期の申告(G-45)と年 1 回の申告(G-49)を出します。

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TAT(宿泊税)

180 日未満の短期の貸し出しには、GET に加えて州の宿泊税(TAT)がかかります。州の TAT は 2026 年から 11% に上がりました。郡の宿泊税もあわせて確かめます。

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売るときの源泉徴収(FIRPTA・HARPTA)

日本に住む方がハワイの物件を売ると、連邦の FIRPTA(原則 15%)と、ハワイ州の HARPTA(売却額の 7.25%)が源泉徴収されます。売った年の申告で、払いすぎた分を精算して取り戻します。

FIRPTA の源泉徴収を読む →
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ハワイにお住まいの方

1 年を通して住んだ方は N-11、年の途中で引っ越した方や非居住者は N-15 で申告します。日本の口座の報告(FBAR・Form 8938)や日本の投資信託(PFIC)もまとめて作ります。

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相続のことも見据えて

日本に住む方(米国の非居住者)が持つアメリカの不動産は、連邦の遺産税の対象になります。持ち方を考えるときの基本もご説明します。

米国不動産と遺産税を読む →
Fees

料金の例

基本料金 $600 に、必要な項目の料金を足していきます。申込の画面で質問に答えると、その場で合計が分かります。料金は作業を始める前に確定し、還付額では変わりません。項目ごとの料金は料金表をご覧ください。

日本在住・ハワイの物件 1 件を賃貸

$900

基本料金 $600 + 賃貸している不動産(Schedule E)$300。連邦の 1040-NR とハワイ州の N-15。

この条件で見積もる →

日本在住・ハワイの物件を売った年

$1,100

基本料金 $600 + 賃貸 $300 + 不動産の売却 $200。FIRPTA・HARPTA の精算も含みます。

この条件で見積もる →

ハワイに住む会社員

$600

基本料金のみ(連邦と州 1 つ)。利子・配当・扶養家族も含みます。

この条件で見積もる →

ハワイに住む永住者(日本の口座あり)

$800

基本料金 $600 + FBAR $200。

この条件で見積もる →

日本在住・ハワイの物件 1 件(GET・TAT の申告も)

$1,300

基本料金 $600 + 賃貸 $300 + GET・TAT の申告(1 物件・1 年分)$400。

この条件で見積もる →

From Japan

日本からでも、すべてオンラインで

GET・TAT の申告(定期の申告と年 1 回の申告)は、1 物件・1 年分 $400 でお引き受けします。毎月の申告が必要な短期の貸し出しも同じ料金です。

✉️

ご連絡はメール

  • 時差を気にせずやり取り
  • 管理会社の明細をそのまま送るだけ
  • ご説明は日本語で
📲

資料はアップロード

  • 管理会社の年間明細・1099
  • 固定資産税・保険・修繕の記録
  • 購入時の売買契約書(減価償却のため)
📆

期限の目安

  • 連邦 1040-NR:給与の源泉徴収がなければ 6 月 15 日
  • ハワイ州の申告期限も確かめて案内
  • GET・TAT は定期の申告
🔁

毎年続けて

  • 減価償却を毎年引き継ぎ
  • 売るときの取得費の計算まで
  • 同じ担当者が続けて担当
How It Works

ご依頼の流れ

ご依頼からお支払い、資料の提出まで、すべてオンラインで進みます。

1

質問に答える

お住まいの州や収入の種類など、いくつかの質問に答えると、その場で料金が表示されます。

2

承認・お支払い

金額をご確認のうえ、アプリで承認してオンラインでお支払いください。作業を始める前に料金が確定します。

3

税務質問書に入力

オンラインの税務質問書に入力し、資料をアップロードします。申込で答えた質問は入っています。

4

資料の確認

資料を拝見し、申込の内容と違っていた場合は、作業の前にご相談します。

5

ご説明・電子申告

内容を日本語でご説明し、ご承認をいただいてから電子申告します。

日本からの申告全般は日本在住の方のアメリカ確定申告、帰国後の自宅の売却は帰国後に米国の自宅を売る場合をご覧ください。

よくあるご質問

Q. 日本に住んでいて、ハワイの物件を貸しています。申告は必要ですか?必要です。ハワイ州では、ハワイの物件から家賃を受け取る人は金額にかかわらず申告(N-15)が必要です。連邦の Form 1040-NR と、家賃にかかる GET の申告もあわせて出します。Q. GET と TAT は何が違いますか?GET は家賃などの売上にかかる税金で、税率は郡の上乗せを含めて 4.5% です。TAT は 180 日未満の短期の貸し出しにかかる宿泊税で、州の税率は 2026 年から 11% です。短期で貸す場合は、両方がかかります。Q. ハワイの物件を売ると、いくら源泉徴収されますか?日本に住む方が売ると、連邦の FIRPTA(原則として売却額の 15%)と、ハワイ州の HARPTA(売却額の 7.25%)が源泉徴収されます。売った年の申告で実際の税額を計算し、払いすぎた分は還付を受けます。Q. 家賃に 30% の源泉徴収をされないようにできますか?家賃を事業の所得として扱う選択をして、管理会社に Form W-8ECI を出し、Form 1040-NR で申告すると、家賃の総額への 30% の源泉徴収ではなく、経費を引いた純額への課税になります。Q. 料金はいくらですか?日本在住でハワイの物件 1 件を貸している方は、基本料金 $600 + 賃貸 $300 の $900 からです。GET・TAT の申告も頼む場合は、1 物件・1 年分 $400 を足します。申込の画面で質問に答えると、その場で料金が分かります。
Free Estimate

ハワイの物件の申告、まずは料金を確認してください

IRS 公認の米国税理士(EA)が日本語で担当します。質問に答えるだけで、その場で料金が分かります。

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