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アメリカの確定申告は自分でできる?TurboTax で申告できる人・専門家に頼んだ方がいい人【日本人向け】

2026 年 10 月に全面的に書き直しました。自分で申告できるかどうかの判断の目安と、日本人が見落としやすい点を中心にまとめ直しています。

アメリカの確定申告(タックスリターン)は、TurboTax などの申告ソフトを使えば自分でもできます。ただ、日本人の申告では、日本の口座や収入、赴任・帰国の年の扱いなど、ソフトの質問に答えていくだけでは拾いきれない項目が出てきやすいのも事実です。

この記事では、自分で申告しやすい人と専門家に頼んだ方がいい人の目安、ソフトで申告するときに見落としやすい点を、米国税理士(EA)がまとめます。

結論:自分で申告しやすい人・頼んだ方がいい人

あなたの状況自分で申告(ソフト)専門家への相談がおすすめ
米国の給与(W-2)だけで、1 年を通して米国に住んでいるしやすい—
日本に口座があり、合計が $10,000 を超えたことがあるFBAR を別に出せばできる口座が多い、保険や投資信託もある
日本の家賃・配当・年金がある外国税額控除の入力が必要円の換算や租税条約の扱いに迷う
赴任した年・帰国した年難しいおすすめ(二重身分になることがある)
1 年を通して非居住者Form 1040-NR に対応したソフトが必要おすすめ
日本の投資信託・NISA、日本の会社の株、日本からの相続・贈与ソフトが様式に対応しているか要確認おすすめ
自営業・副業、2 つ以上の州に住んだ・働いたできるが手間が大きい経費や州の按分に迷う

目安として、米国の給与だけで日本との関わりが少ない年は、ソフトで十分なことが多いです。反対に、日本の資産や収入がある年、赴任・帰国の年は、申告書そのものより「何を出す必要があるか」の判断が難しくなります。

ソフトで申告するときに見落としやすい 5 つのこと

1. FBAR(海外口座の報告)は、申告書とは別に出す

日本の銀行・証券口座などの合計が、1 年のうちに一度でも $10,000 を超えた場合は、FBAR(FinCEN Form 114)の提出が必要です。FBAR は確定申告書に付けるものではなく、FinCEN の BSA E-Filing というサイトから別に提出します。期限は 4 月 15 日で、10 月 15 日まで自動で延長されます。

TurboTax の公式ヘルプでも、FBAR は申告書とは別のもので、政府の BSA E-Filing のサイトから提出すると案内されています。ソフトで申告を終えても、FBAR は終わっていない点に注意してください。

2. Form 8938 は申告書に付ける

FBAR とは別に、海外の金融資産が一定額を超えると Form 8938 を申告書に付けます。米国に住む独身の方なら、年末に $50,000 を超えているか、1 年のうちに $75,000 を超えたことがある場合が対象です。FBAR と Form 8938 は対象や基準額が違うため、両方が必要になる年もあります。

3. 日本の収入や税金は、ドルに換算して入力する

申告書の金額はすべて米ドルで書きます。日本の家賃・配当・給与や、日本で払った税金は、IRS の定めるルールに従ってドルに換算します。日本で払った税金を米国の税金から差し引く外国税額控除(Form 1116)を使う場合は、所得の種類ごとに分けて入力する必要があります。入力の流れは「TurboTax で日本の家賃収入や配当を申告する方法」も参考にしてください。

4. 赴任・帰国の年は「二重身分」の申告になることがある

1 年の途中で米国に来た年や日本に帰った年は、その年の一部が居住者、一部が非居住者という「二重身分(Dual-Status)」の申告になることがあります。IRS の案内では、二重身分の申告では標準控除が使えず、原則として夫婦合算申告もできません(米国市民・居住者の配偶者と合算を選ぶ場合を除く)。居住者の期間と非居住者の期間について、それぞれの様式や明細を付けて出します。

IRS の無料申告支援(VITA)でも、二重身分の申告は扱いの対象外とされています。それだけ判断が難しい申告です。詳しくは「赴任・帰任の年の二重身分の確定申告ガイド」をご覧ください。

5. 日本からの相続・贈与は Form 3520

日本に住む親などから、1 年で合計 $100,000 を超える贈与や相続を受けた場合は、Form 3520 で報告します。税金がかからなくても報告は必要です。Form 3520 は IRS の指定する住所へ確定申告とは別に郵送し、期限は原則 4 月 15 日(確定申告を延長した場合は 10 月 15 日)です。

自分で申告する場合の進め方

  • 書類をそろえる:W-2・1099 に加えて、日本の口座の残高や収入が分かる資料も用意します(必要書類チェックリスト)
  • 昨年の申告書を手元に置く:繰越の損失や減価償却など、前の年から引き継ぐ数字があります
  • 州の申告も忘れずに:所得税のある州に住んでいる場合(2 つ以上の州に住んだ・働いた場合はその州も)、連邦とは別に州の申告が必要です
  • 日本の資産の報告を確認する:FBAR と Form 8938 の要否を、それぞれの基準で確かめます
  • ソフトの対応様式を確認する:Form 1040-NR や二重身分、日本の投資信託の報告などは、ソフトによって対応していないことがあります

専門家に頼む場合

頼む先を選ぶときは、資格(EA・CPA・Tax Preparer)の違いと、日本に関わる申告の経験を確かめるのがおすすめです。選び方は「日本語で頼めるアメリカの税理士の選び方」、料金の目安は「タックスリターン代行の料金相場」にまとめています。

CLT NY INC. では、駐在員・永住者・自営業の方、日本に帰国した方のアメリカの確定申告を日本語で代行しています。昨年ご自身で申告した方も、昨年の申告書があれば引き継げます。他の Tax Preparer から乗り換える方は、乗り換えキャンペーンで申告報酬が昨年の 50% OFF(最大 $500 OFF・初年度のみ)です。お見積もりは無料です。

よくある質問

Q. TurboTax で日本の収入も申告できますか?

日本の家賃や配当などは入力できます。ただし、ドルへの換算や外国税額控除の入力が必要です。日本の口座の FBAR は、ソフトとは別に FinCEN のサイトから提出します。

Q. 非居住者でも TurboTax で申告できますか?

非居住者の申告は Form 1040-NR で、居住者用の Form 1040 とは様式が違います。お使いのソフトが Form 1040-NR に対応しているか、事前に確認してください。

Q. 去年は自分で申告しました。今年から頼めますか?

はい。昨年の申告書があれば、繰越の数字などを引き継いで申告できます。

Q. 自分で出した申告に間違いを見つけたら?

修正申告(Form 1040-X)で直せます。期限ややり方は「修正申告 Form 1040-X の解説」をご覧ください。

出典:IRS「Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)」/IRS「Comparison of Form 8938 and FBAR requirements」/TurboTax「How do I file an FBAR report (FinCEN 114)?」/IRS「Foreign currency and currency exchange rates」/IRS「Taxation of dual-status individuals」/IRS VITA「Dual-status Aliens — Residents (Out of Scope)」/IRS「Instructions for Form 3520」/IRS「Instructions for Form 1116」。この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務アドバイスではありません。

2026 年分(2027 年に申告する分)の期限・必要書類・やり方を 1 ページにまとめた「【2027年版】アメリカの確定申告ガイド」もご覧ください。

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