書類が 1 枚足りないだけで、申告が遅れたり、あとから修正申告が必要になったりします。特に在米日本人の方は、米国の書類に加えて、日本の口座や所得の情報も必要になることがあります。
この記事では、アメリカの確定申告(タックスリターン)に必要な書類を、Tax Preparer に渡す前に確認できるチェックリストにまとめました。
1. 本人と家族の情報
- 家族全員の SSN または ITIN と生年月日
- 住所(年の途中で引っ越した方は、引っ越した日と州)
- 還付を受け取る銀行口座(ルーティング番号・口座番号)
- 昨年の申告書の控え(連邦・州)
- IRS から届いた IP PIN の通知(届いている方のみ)
2. 勤務先や金融機関から届く書類(主に 1〜2 月)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| W-2 | 給与と源泉徴収 |
| 1099-NEC/1099-MISC | 業務委託の報酬など |
| 1099-INT/1099-DIV | 利息・配当 |
| 1099-B | 株式・投資信託の売却 |
| 1099-R | 年金・IRA・401(k) の受け取り |
| 1099-G | 州税の還付・失業給付 |
| 1099-K | 決済サービスを通した売上 |
| 1098 | 住宅ローンの利息 |
| 1098-T/1098-E | 学費/学生ローンの利息 |
| 1095-A | 保険のマーケットプレイスの加入者 |
| Schedule K-1 | パートナーシップ・S 法人・信託からの分配 |
3. 控除や経費の記録
- 固定資産税の支払額
- 寄付の領収書
- 保育費(施設の名前・住所・EIN)
- 見積税(Estimated Tax)を払った日と金額(連邦・州)
- 個人事業の方:売上と経費の記録(Schedule C)
- 賃貸不動産がある方:家賃収入、経費、購入時の資料(Schedule E・減価償却)
4. 日本に関係する書類(在米日本人は必ず確認)
米国の居住者(グリーンカードを持っている方、183 日ルール(Substantial Presence Test)を満たす駐在員など)は、日本を含む世界中の所得を米国で申告します。次のものも用意しましょう。
- 日本の給与・賞与(源泉徴収票)、不動産収入、年金などの所得
- 日本で払った所得税・住民税の額(外国税額控除のため)
- 日本の銀行・証券口座ごとの、年間の最高残高(FBAR:全口座の合計が年のどこかで $10,000 を超えたら報告)
- 海外の金融資産の合計(Form 8938:米国に住む独身の方は、年末に $50,000 超、または年のどこかで $75,000 超。夫婦合算の申告は $100,000/$150,000 超)
- 日本の投資信託・ETF の取引明細(PFIC に当たることがあります → 日本の投資信託と PFIC の記事)
- 日本の保険・年金の積立(内容によっては報告が必要になることがあります)
- 渡米・帰国した年の方:入国日・出国日(居住者と非居住者の期間を分けるため)
5. 申告の期限
- 個人の確定申告(Form 1040)は通常 4 月 15 日(土日祝日の場合は次の平日)
- 延長(Form 4868)を出すと、申告は 10 月 15 日まで延ばせます。ただし納税の期限は延びません
- 米国外に住む米国市民・居住者は、申告の期限が 6 月 15 日まで自動で延びます(納税は 4 月 15 日まで。遅れた分には利息がかかります)
- FBAR は 4 月 15 日が期限で、10 月 15 日まで自動で延長されます
書類がそろったら
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あわせて読みたい:タックスリターン代行の料金相場/Tax Preparer の乗り換え方/日本語で頼めるアメリカの税理士の選び方
出典:IRS「Comparison of Form 8938 and FBAR requirements」/IRS「Get an extension to file your tax return」。この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務アドバイスではありません。
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